□ 再入国許可の申請 (再入国許可なしで出国すると、外国人登録が抹消)
❍ 対象:登録外国人の中’20.6.1.以降、出国して再入国しようとする人
※ ただし、次のⓐ、ⓑに該当する人は再入国許可を受けなくても出国の後、再入国可能
ⓐ 外交 (A-1)、公務 (A-2)、協定 (A-3) 及び在外同胞 (F-4) の在留資格の所持者
ⓑ 難民旅行証明書で出入国する難民認定者
❍ 適用:空港湾を含む全国の出入国・外国人庁(事務所、出張所)
※ 6月の間は滞在地管轄の出入国・外国人庁(事務所、出張所)で訪問予約なしで申請可能
※ 空港湾では、出発の当日にも事前予約なしで申請可能
❍ 必要な書類:パスポート、外国人登録証、許可申請書、再入国の際の診断書の
所持・提出の同意書、事由書
※ 企業・取材・学術目的の出張特例者は出張目的の疎明書類を提出すると、「診断免除書」発給
□ 再入国者の診断書の所持・提出義務 (診断書を持ってない人は搭乗・入国不許)
❍ 対象:’ 20.6. 1.以降、再入国許可を受けて出国した後、再入国しようとする
登録外国人
※ただし、次のⓐ, ⓑ, ⓒに該当する人は診断書を所持・提出する必要はない
ⓐ外交 (A-1)、公務 (A-2)、協定 (A-3)、在外同胞 (F-4) の資格の所持者、
ⓑ公館発行の「隔離免除書」の所持者
©企業・取材・学術目的の出張者として「診断免除書」の所持者
❍ 義務事項:現地出発日の前、2日(休日を除く)以内(ただし、やむを得ない場合は
3日(休日を除く)以内)、地元の医療機関が発行した診断書を搭乗時に提示し、
入国審査時に提出しなければならない
< 診断書に関する留意事項 >
- の公認医療機関が国文または英文で発行した診断書提出が原則。ただし、やむを得ない場合は現地語で発行された診断書に国文または英文翻訳文及び翻訳証明書を添付して提出できる (翻訳公証は不要)
- 、咳、悪寒、頭痛、呼吸困難、筋肉痛、肺炎の症状(X-ray撮影は不要)の有無及び検査日時、検査者が必ず、記載されないといけない (陰性判定 (Test Negative) かどうかが必ず、記載される必要はない)
※ ‘ 陰性判定 ‘ 事実が記載された診断書も有効な診断書で認める